【知財(著作権):損害賠償,同中間確認各請求事件/東京地裁/平25・9・24/平23(ワ)34126】原告:(株)アクセスネット/被告:ソフトウェア部品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間のパートナー契約において,被告から提供されたソフトウェア中のプログラムにつき,著作権上の瑕疵があるとして,被告に対し,債務不履行に基づき,損害金206万5000円及びこれに対する催告の後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,これに対し,被告が,中間確認の訴えとして,上記プログラムが他のプログラムの著作権を侵害しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83588&hanreiKbn=07