【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平25(行ケ)10046】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年3月13日,発明の名称を「ベクトル量の性質が応用される電力消費装置」とする特許出願(特願2005−113855号。請求項の数2)をした。特許庁は,平成23年9月9日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月19日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−27347号事件として審理し,平成24年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月20日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月19日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年11月27日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
静的な閉路状の磁性芯材と,/前記磁性芯材に密着させられる磁石と,/前記磁石からの磁束によって,介される前記磁性芯材に分岐し,前記磁性芯材を経由して形成される動的磁気回路と,/相互インダクタンスが負にされる様に作用する前記磁束が分岐させられる前記磁性芯材のそれぞれの枝路部分に巻かれる各電源コイルと,/前記動的磁気回路が動的にされる手段とを具備する電力装置。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一と認められるから,特許法29条1項3号の規定により,特許を受けることができない,というものである。
引用例:実公昭53−3362号公報
(2)本件審決が認定した引用発明並びに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930103319.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83590&hanreiKbn=07