【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)7151】原告:(株)遊気創健美倶楽部/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告製品目録記載の被告製品が,原告の特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,その実施行為の差止め等を求めるとともに,その侵害が不法行為を構成するとして,原告の被った損害の賠償を求める事案である。(なお,遅延損害金請求の起算日は,既に本訴訟手続において取り下げた不正競争防止法違反を請求原因とするものであり,特許権侵害より導かれるものでない。)
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,健康機器,健康器具等の製造販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
 被告は,健康機器等の企画等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
 原告は,次の特許権(以下「本件特許」といい,その明細書及び図面を「本件明細書」と,明細書記載の発明の内容を「本件特許発明」という。)
特許番号 第4871937号
発明の名称 美顔器
出願日 平成20年8月31日
出願番号 特願2008−255137号
登録日 平成23年11月25日
(3)本件特許の特許請求の範囲,請求項1について
 本件特許の特許請求の範囲のうち,請求項1は次のとおりであり(ただし,段落の冒頭に付された(a)以下を大文字に改め,柱書をA’とする。),冒頭に符号を付した構成要件に分説される(以下「構成要件A」などという。)。
A’所定量の化粧水をカップ29に収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベBから可撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル31から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於いて,Aソケット部5のネジ孔6に炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に,捻じ込まれるソケット部5とB炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3の上部に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930111755.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83591&hanreiKbn=07