【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・16/平24(行ケ)10405】原告:(株)スタックシステム/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「殺菌消毒液の製造方法」とする発明について,平成17年7月28日に特許出願(特願2005−218755号。以下「本願」という。)をしたが,平成21年8月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月11日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,この審判を,不服2009−21966号事件として審理した。この審理において,特許庁は,平成24年7月18日付けで拒絶理由通知(最後)を行い(以下「本件拒絶理由通知」という。),原告は,同年8月27日付けで,本願の特許請求の範囲について,請求項の数を2から1へ減少させるなどの手続補正を行った(以下「本件補正」という。)ところ,特許庁は,同年10月9日,本件補正後の本願について,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月23日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この発明を,以下「本願発明」といい,本件補正後の本願の明細書を,以下「本願明細書」という。)。
【請求項1】ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム,次亜塩素酸ナトリウム,高度サラシ粉,クロラミンTの群より選ばれた塩素剤の水溶液に,炭酸水或は炭酸ガスを混入した後に,クエン酸,リンゴ酸,酒石酸,マレイン酸,コハク酸,シュウ酸,グリコール酸,酢酸,塩酸,硫酸,硝酸,硫酸水素ナトリウム,スルファミン酸,リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質の水溶液を溶解してpH調整を行うようにし,かつ,前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm〜3000ppmであることを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであるが,要するに,本願発明は,本願出願日前に頒布された刊行物であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021094813.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83664&hanreiKbn=07