【行政事件:納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)/東京高裁/平25・4・24/平24(行コ)365】分野:行政

事案の概要(by Bot):
株式会社A(滞納会社)は,B(平成▲年▲月▲日死亡。亡B)が平成3年に全額を出資して設立した養鶏業等を目的とする会社であったが,平成16年8月31日,株主総会の決議により解散した。なお,同年9月1日,滞納会社と商号及び本店所在地を同じくする株式会社が新たに設立され,亡Bが代表取締役に就任している。東京国税局長は,滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(徴収法)32条1項及び37条の規定に基づき,亡Bがその所有にかかる原判決別紙2ないし5の不動産目録1ないし4記載の各不動産(本件各不動産)の限度において第二次納税義務を負うとして,亡Bに対し,?平成20年5月30日付け本件告知処分1ないし4(本件各告知処分),?同年7月8日付け本件督促処分1ないし4(本件各督促処分)及び?本件各不動産につき同月28日付け本件差押処分1ないし4(本件各差押処分)をした(以下,本件各告知処分,本件各督促処分及び本件各差押処分を併せて,「本件各処分」という。)。本件は,亡Bの相続人である控訴人らが,徴収法37条柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていないと主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については原判決第2の3(5)オの国税不服審判所長の平成21年11月13日付け裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求を全て棄却したため,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021112931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83672&hanreiKbn=05