【行政事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・26/平23(ワ)40982】分野:行政

事案の概要(by Bot):
普通地方公共団体である原告の住民は,原告が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであって,この不接続に伴って年金受給権者現況届の郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟を提起したところ,当時国立市長であった被告に対して上記郵送費等相当額の損害賠償請求をすること等を命じる判決が確定したが,被告は上記損害賠償金の支払をしなかった。本件は,原告が,被告に対し,地方自治法242条の3第2項に基づき,不法行為に基づく上記郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,地方自治法242条の2第1項4号に基づく上記確定判決(いわゆる第1段目の訴訟の判決)によって認定された損害賠償債務の履行を求めるいわゆる第2段目の訴訟である。なお,上記のいわゆる第1段目の訴訟の審理において,当該訴訟の被告であった国立市長側に,本件訴訟の被告が補助参加をしていたが,控訴した国立市長が,本件訴訟の被告の意思に反して控訴を取り下げたため,いわゆる第1段目の訴訟についての参加的効力(民事訴訟法46条,地方自治法242条の3第4項)が本件訴訟の被告に対して及ばないこととなり,確定したいわゆる第1段目の訴訟と同じ争点について,再度審理をすることになったものである。1関係法令の定め別紙「関係法令の定め」記載のとおり(同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025094054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83684&hanreiKbn=05