【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第725号)/東京高裁/平25・5・29/平24(行コ)421】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたAPTELTD(以下「A社」という。)の発行済株式総数7800株のうち7799株を保有する被控訴人が,甲府税務署長から,A社は租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当し,外国子会社合算税制の適用があるとして,A社の課税対象留保金額に相当する金額を被控訴人の雑所得の総収入金額に算入することを前提に,平成16年分から平成18年分まで(以下「本件各係争年分」という。)の各所得税の更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたため,A社は外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすから,本件各処分は違法であると主張して,控訴人に対し,本件各更正処分(ただし,被控訴人主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分又は被控訴人主張の総所得金額を超え同主張の還付金の額に相当する税額を下回る部分)及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
したがって,本件の争点は,A社が措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の外国子会社合算税制の適用除外要件のうちの(1)特定外国子会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その主たる事業を行うに必要と認められる事務所,店舗,工場その他の固定施設を有していること(以下,この適用除外要件を「実体基準」という。)を満たすか否か,及び(2)その特定外国子会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その事業の管理,支配及び運営を自ら行っていること(以下,この適用除外要件を「管理支配基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119111807.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83737&hanreiKbn=05