【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・14/平25(行ケ)10142】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年1月22日,「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第36類「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の管理,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸借の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸与,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算
して表示することが可能な建物の売買,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の売買の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の鑑定評価,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の情報の提供」(同年2月21日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願(商願2012−3476号。ただし,平成22年9月30日を出願日とする商願2010−76702号を原出願とする分割出願。)をしたが,平成24年5月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(2)これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2012−11296号事件として審理し,平成25年3月29日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月15日,その謄本は原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願商標の「ECOLIFE」の文字は,これに接する者に広く親し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119162530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83739&hanreiKbn=07