【行政事件:損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第421号)/東京高裁/平25・5・21/平25(行コ)42】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,23棟の建物で構成されるA内の建物の区分所有者であり,建替えに参加しない旨を回答した又は参加しない旨回答したとみなされた控訴人らが,東京都知事による平成22年12月9日付けのAマンション建替組合の設立認可処分(本件処分。原判決3頁10行目参照)が無効であることの確認を求めた事案である。
(2)控訴人らは,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)70条1項に基づくA管理組合による本件一括建替え決議(原判決2頁22行目参照)には,国土交通省の作成に係る「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(本件マニュアル。原判決2頁2行目参照)所定の「建替え計画」に基づいていないなどの違法があり,これを前提とする本件処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)9条1項,12条1号,2号又は10号に違反する違法なものであるから無効であるなどと主張した。これに対し,被控訴人は,本件訴えについての控訴人らの原告適格(行政事件訴訟法36条)を争うとともに,本件一括建替え決議が区分所有法70条1項所定の要件を満たすものであり,円滑化法12条各号所定のマンション建替組合の設立認可処分の要件が満たされていることを確認した上で本件処分はされているから,本件処分に重大かつ明白な瑕疵は存在しないと主張して,控訴人らの本訴請求を争った。
(3)原審は,本件訴えについての控訴人らの原告適格を認めた上で,本件マニュアルは,マンションの建替えに向けた合意形成を円滑に進めるための指針又は手引書にすぎず,法令の委任に基づく法的拘束力を有するものではなく,区分所有法及び円滑化法上,建替え計画を策定することが一括建替え決議の適法要件とされているわけでもないから,本件マニュアル所定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122105638.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83750&hanreiKbn=05