【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・14/平25(行ケ)10084】原告:(株)医学出版/被告:(株)メディカ出版

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する下記商標登録(本件商標)について,被告が行った商標法51条1項に基づく商標登録取消審判請求に対し,特許庁がこれを認容する審決をしたことから,原告がその審決の取消しを求めた事案である。争点は,?原告による下記の本件使用商標1及び2(これらを併せて,単に「本件使用商標」ともいう。)と本件商標との類似性,?被告の業務に係る商品との出所混同を生ずるおそれの有無?原告の故意の有無である。1特許庁における手続の経緯原告は,下記の本件商標(登録第5348154号)の商標権者である。本件商標は,平成22年1月21日に登録出願され,第16類「雑誌,新聞」を指定商品として,同年8月27日に設定登録を受けた。被告は,原告による下記の本件使用商標の使用は,後記の引用商標である旧被告商標及び現被告商標を表題に付した被告の業務に係る商品である雑誌(被告雑誌)と出所混同を生ずるおそれがあるとして,商標51条1項に基づいて,本件商標の登録取消しを求める審判請求をした。特許庁は,これを取消2012−300286号として審理した上,平成25年1月8日,「登録第5348154号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(本件商標)
(本件使用商標1)(本件使用商標2)
2審決の理由の要点
(1)引用商標
被告は,循環器系疾患医療に関わる看護師を主な対象読者として,昭和62年11月1日に看護雑誌「HEARTnursing」(被告雑誌)を創刊し,当該創刊時から平成16年3月頃に至るまで,16年以上,以下の態様からなる商標(旧被告商標)を使用してきた。同年4月ころから現在までは,下記の現被告商標を使用している(これらを併せて,単に「被告商標」ともいう。)。(旧被告商標)(現被告商標)
(2)本件使用商標の使用及び本件商標と本件使用商標との(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125114151.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83756&hanreiKbn=07