【行政事件:政務調査費返還命令処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第114号,差戻し前の控訴審・東京高等裁判所平成21年(行コ)第2号,上告審・最高裁判所平成22年(行ヒ)第42号)/東京高裁/平25・6・20/平25(行コ)57】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)被控訴人は目黒区の区議会議員であり,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)100条13項の規定に基づく条例である目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。平成18年目黒区条例第62号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の規定により,平成17年度に204万円の政務調査費の交付を受けたところ,その中から被控訴人が提起した住民訴訟に関する費用を支出し,これを含めた収支報告書を目黒区議会議長に提出した。上記収支報告書中には,被控訴人が,?「住民訴訟テープ反訳」として3万1775円(以下「本件支出1」という。),?「住民訴訟証人尋問速記反訳」として7万5600円(以下「本件支出2」という。),?「住民訴訟控訴印紙代及高裁提出用切手」として2万8350円(以下「本件支出3」という。)の各支出に政務調査費を用いた旨の記載がなされていた(以下,上記各支出を併せて「本件各支出」という。)。
(2)地方自治法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならないと定めており,これを受けて本件条例10条は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならないと定めている。これを受けた目黒区政務調査費の交付に関する規程(平成13年目黒区議会告示第1号。平成18年目黒区議会告示第1号による改正前のもの。)5条及び別表により定められた政務調査費使途基準(本件使途基準)は,調査研究費,資料作成費,広報費等9つの項目を挙げてその内容を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131216112012.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83817&hanreiKbn=05