【行政事件:執行停止申立事件(本案・当庁平成25年(行コ)第80号事件記録閲覧謄写許可処分取消請求控訴事件)/東京高裁/平25・3・15/平25(行タ)9】分野:行政

事案の概要(by Bot):
申立人は,音楽著作物の著作権に係る著作権等管理事業を営む一般社団法人であり,処分行政庁がした申立人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を不服として,同法49条6項に基づく審判請求をした。同審判手続において,処分行政庁が,利害関係人から同法70条の15第1項に基づく事件記録の謄写申請を受け,事件記録の一部の謄写に応ずる旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたところ,申立人は,事件記録のうち査第66,第67,第79号証についてはその謄写を拒む正当な理由(同項後段)があり,本件決定のうちこれらの謄写に応ずる部分(以下「本件処分」という。)は,処分行政庁が裁量権の範囲を逸脱してした違法なものであると主張して,その取消しを求める訴えを提起した。その本案事件の原審は,申立人の請求を棄却するとの判決(原判決)を言い渡したところ,申立人が,これを不服として控訴をするとともに,同控訴事件を本案として,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本案事件の判決が確定するまでの間,本件処分の効力を停止することを申し立てた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224091940.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83828&hanreiKbn=05