【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・18/平25(行ケ)10042】原告:新日本製薬(株)/被告:(株)ボディワーク

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300346号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226104615.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83839&hanreiKbn=07