【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・18/平25(行ケ)10065】原告:新日本製薬(株)/被告:(株)ボディワーク

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。原告は,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)を有している。
(2)原告は,平成24年6月19日,特許庁に対し,本件商標権の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2012−890054号事件として審理した結果,平成25年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月12日,原告に送達した。
2審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。
(2)本件商標を指定商品に使用しても,取引者・需要者がその商品の出所について混同するおそれがあるということはできず,本件商標は商標法4条1項15号に該当しない。
(3)本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,「不正の目的」の有
無を検討するまでもなく,本件商標は商標法4条1項19号に該当しない。
(4)本件商標は,それ自体が公の秩序又は善良の風俗を害する構成のものとはいえず,その出願経過に社会的妥当性を欠く事情があったともいえないから,本件商標は商標法4条1項7号に該当しない。
(5)よって,本件商標権の指定商品中「化粧品」についての登録は,商標法46条1項の規定により無効とすることはできない。第
3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤り,本件商標が商品の出所の混同を生(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226113052.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83844&hanreiKbn=07