【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・19/平25(行ケ)10203】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(本件商標)
登録出願:平成10年4月10日
設定登録:平成11年10月8日
更新登録:平成21年9月15日
指定商品:第31類「いちご」
(2)原告は,平成24年11月25日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である「いちご」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し,当該審判の請求は,同年12月13日に登録された。特許庁は,上記審判請求を取消2012−300897号事件として審理し,平成25年6月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
(3)原告は,平成25年7月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内(徳島県名東郡佐那河内村)選果場及びJA佐那河内支所ハウス苺部会は,被告から本件商標について通常使用権の許諾を受けているものと推認することができる。そして,本件審判の請求の登録日(平成24年12月13日)前3年以内である平成23年11月17日に,JA徳島市佐那河内選果場は,「ももいちご」の商標(以下,本件商標と区別するため「ももいちご商標」という。)を付して販売している「いちご」(以下,商標と区別するため「ももいちご商品」という。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226154800.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83849&hanreiKbn=07