【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・19/平25(行ケ)10231】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(本件商標)
登録出願:平成10年4月10日
設定登録:平成11年10月8日
更新登録:平成21年9月15日
指定商品:第31類「いちご」
(2)原告は,平成25年3月23日,特許庁に対し,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)を無効にすることを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,これを無効2013−890022号事件として審理した上,平成25年7月9日,「本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に対して送達された。
(3)原告は,平成25年8月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告は,本件商標が商標法3条1項2号,3号及び5号に該当すること,本件商標の使用が同法74条1項1号に違反する使用であること,さらに同法74条1項1号違反の違法が重大明白であることを無効理由として主張し,本件商標登録を無効にすることについて審判を請求している。しかし,本件商標は,平成11年10月8日に設定登録されたものであるが,本
-3-件審判請求は同設定登録日から5年以上経過した平成25年3月23日にされたものである。したがって,本件商標が商標法3条1項2号,3号及び5号に該当することを理由とする審判請求については,同法47条1項に規定する設定登録の日から5年の除斥期間経過後にされた不適法なものである。また,商標法46条1項各号に掲げられた無効理由は限定的列挙であって,これらに該当しない限り無効審判により商標登録が無効にされることはあり得ず,商標登録(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226155825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83850&hanreiKbn=07