【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・25/平25(行ケ)10164】原告:フィリップモリスブランズ/被告:日本たばこ産業(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由1は理由があり,審決は取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(本件商標の使用が認められるとした誤り)について
(1)本件商標の通常使用権者であるD社が,平成22年10月22日から同年11月13日にかけて,東京・大阪・名古屋において,本件広告A及び本件広告Bを展示又は頒布したこと,被告が,同年11月頃,本件広告C及び本件広告Dを頒布したこと,本件広告AないしD(以下「本件各広告」という。)には,「パールフィルター」又は「PEARLFILTER」の文字が付されていること,以上の事実は当事者間に争いがない。
(2)本件各広告において「パール」又は「PEARL」の標章が商標として使用されているか否かを次に判断する。
ア証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)本件商品について本件各広告は,被告が平成22年11月から販売を開始したたばこの新商品「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」(本件商品)に関する広告である。本件商品は,「ピアニッシモ・ファミリー」と称される,商品名に「ピアニッシモ」を冠する商品群に属する一銘柄である。同商品群に属する銘柄としては,他に,「ピアニッシモ・アリア・メンソール」(旧「ピアニッシモ・ワン」),「ピアニッシモ・ペティル・メンソール・
-13-ワン」,「ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン」等がある。
(イ)本件商品のパッケージについて本件各広告には,本件商品のパッケージの写真が掲載されている。本件商品のパッケージの正面(本件各広告に掲載されている面)には,中央部に「PIANISSIMO」「SuperSlims」「Menthol」「ONE」の文字が上下4段で表示されている。このうち,「PIANISSIMO」の文字が最も大きいフォントで表示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114111651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83876&hanreiKbn=07