【★最判平26・1・14:認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件/平23(受)1561】結果:棄却

要旨(by裁判所):
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114111725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02