要旨(by裁判所):
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から送致を受けた事件について,それと事実の同一性が認められるとしても,罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することは許されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140120165605.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83880&hanreiKbn=02