【特許権:審決取消請求請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・22/平25(行ケ)10092】原告:ファミリーイナダ(株)/被告:日立マクセル(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告株式会社フジ医療器及び九州日立マクセル株式会社は,平成19年6月1日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(特願2007−147319号)をし,平成23年12月9日,設定の登録を受けた。
(2)被告日立マクセル株式会社は,平成24年4月26日,九州日立マクセル株式会社から一般承継による本権の持分移転により,本件特許に係る九州日立マクセル株式会社の持分全部を承継した。
(3)原告は,平成24年5月2日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800074号事件として係属した。
(4)被告らは,平成24年7月27日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(5)特許庁は,平成25年2月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。
(6)原告は,平成25年4月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という(別紙1参照)。
【請求項1】被施療者が着座する座部と,当該座部に連接され当該被施療者の背中を支持する背もたれ部と,当該背もたれ部に当該被施療者の少なくとも背部をマッサージするマッサージ手段を備えるマッサージ機であって,前記被施療者の右臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の右臀部を昇降させる第1の身体昇降手段と当該被施療者の左臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の左臀部を昇降させる第2の身体昇降手段とを所定の距離を空けて備え,当該第1の身体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124100053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83884&hanreiKbn=07