【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・22/平25(行ケ)10087】原告:ノーテル・ネットワークス・リミテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年10月21日,発明の名称を「ローカル無線ゾーン内の位置ベース情報の提供」とする発明について特許出願(優先権主張日平成15年12月24日,優先権主張国米国,特願2006−546348号。以下「本願」という。甲11)をした。原告は,平成22年2月9日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月16日付けで本願の特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,同年10月5日付けの拒絶査定を受けた。原告は,平成23年2月10日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−3147号事件として審理を行い,平成24年11月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年3月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】ローカル無線ゾーン内のモバイル端末に位置ベース情報を提供するための方法であって,アクセスポイントを介したモバイル端末とのローカル無線通信が可能である,一意のゾーン識別子に関連付けられたローカル無線ゾーン内のモバイル端末を認識することと,
アクセスポイントに関連付けられたサーバを選択するために一意のゾーン識別子を使用することと,位置ベース情報を要求するためにアクセスポイントに関連付けられたサーバに問い合わせを行うことと,ローカル無線ゾーンに関連するサーバからアクセスポイントを介してモバイル端末に位置ベース情報を提供することとを含む方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142743.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83886&hanreiKbn=07