【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・29/平25(行ケ)10257】原告:アイリスオーヤマ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商
標」という。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595454号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10013号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300652号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10103号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161551.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83897&hanreiKbn=07