【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26・2・6/平24(ワ)7887】原告:タキロン(株)/被告:電気化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,合成樹脂及び同製品並びに合成樹脂被覆金属製品の製造・加工・販売等を業とする会社である。被告は,有機系素材,無機系素材の製造・販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第4130616号
発明の名称 サイホン式雨水排水装置
出願日 平成15年7月30日
優先日 平成15年2月21日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成20年5月30日
特許請求の範囲【請求項1】(平成25年8月22日に送達された訂正審決により訂正されたもの)軒先に取付けた軒樋の底部に,該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部に
より挟持することにより取付け,該落し口の下端に,家屋の外壁材に沿って縦方向に配設した3〜13?の開口面積を有するサイホン管の上端を外嵌して接続したことを特徴とするサイホン式雨水排水装置。
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下の構成要件に分説することができる。
A1軒先に取付けた軒樋の底部に,
A2該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部により挟持することにより取付け,該落し口の下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140218135456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83953&hanreiKbn=07