【★最判平26・2・27:所有権移転登記手続等請求事件/平23( 受)2196】結果:棄却

要旨(by裁判所):
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227143305.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02