【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)認定事実
ア 本件商標
本件商標の構成は,別紙1のとおりとの特徴のある筆記体により描かれた「S」,「t」,「E」,「l」,「l」,「a」の文字からなる。本件商標のうち,「St」部分及び「Ella」部分は,それぞれの部分を構成する文字が互いに繋がっているのに対し,「St」部分の「t」と「Ella」部分の「E」との間には間隙がある。本件商標は,化粧品についてマレーシア法人「Stella’sChoice(M)Sdn.Bhd.」がそのウェブサイトにおいて使用しており,本件商標を付した商品は主に東南アジア諸国で販売されている。これらの国々では,本件商標は,「セントエラ」又は「セイントエラ」と称呼されている。本件商標を使用するブランドの創設者は,「STELLAK.Y.CHIN」である。
イ 引用商標1及び取引の事情
引用商標1は,「STELLA」の文字からなる商標である(なお,引用商標2,3は「STELLAMcCARTNEY」の文字からなる商標である。)。原告は,ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがGUCCI(グッチ)グループとのパートナーシップの下で平成13年に創設した原告ブランドの商品の製造販売を業とする法人であり,引用各商標を使用する者である。原告ブランドに係る商品は,日本各地の百貨店内の店舗等や原告ブランドの路面店などで販売されている。我が国においては,原告ブランドあるいはデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指す場合には,「ステラ(STELLA)」と略称される場合がある。ステラ・マッカートニーは,原告ブランドの他に,香水ブランドとして「STELLA」も展開しており,引用商標1を表示している。ウその他の事情我が国で利用される代表的な辞典・辞書類には,「Saint」の略語とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228104547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83987&hanreiKbn=07