【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/広島

要旨(by裁判所):
法人税基本通達2−1−43(損害賠償金の帰属の時期)に定める「他の者から支払を受ける損害賠償金」の「他の者」には,法人内部の者は含まれないものと考えるのが合理的であり,かつ,本件不法行為発生時には,原告代表者において,これに基づく損害賠償請求権の存在・内容等を把握し,権利行使が期待できるような客観的状況にあったといえるから,本件における従業員の不法行為に基づく損害賠償請求金の額は,その不法行為が発覚したときではなく,その損害が発生したときの益金の額に算入すべきであるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327195059.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84065&hanreiKbn=04