【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点
は,進歩性の有無である。)

発明の要旨(By Bot):
本願発明(特開2013−65360号公報(本願明細書,甲4)の特許請求の範囲の請求項1)は,以下のとおりである。
「プリペイドタイプの電子マネーの購入時に使用されたユーザ携帯端末の機種固有情報を,電子マネーIDおよび電子マネーの残高と対応付けて電子マネー毎に電子マネー残高記憶手段に格納しておいて,この電子マネーを決済に利用するシステムであって,商品購入申込とともに電子マネーIDを受信したときは,前記電子マネー残高記憶手段から前記電子マネーIDに対応する残高を取り出し,電子マネーIDが不受信であっても商品購入申込とともに前記ユーザ携帯端末の機種固有情報を受信したときは,受信した機種固有情報に対応する残高を取り出し,取り出した残高が購入申込商品の取引金額以上であれば決済可能と判定する決済可否判定手段と,決済可能の場合に,前記電子マネー残高記憶手段に記憶される残高を,これから前記取引金額を減じた値に更新する電子マネー残高更新手段とを備え,前記決済可否判定手段は,機種固有情報を受信したときは,一の電子マネーの残高が取引金額未満であっても,前記電子マネー残高記憶手段に同一の機種固有情報と
対応づけられた他の1以上の電子マネーが記憶されている場合,決済の可否はこれら複数の電子マネーの残高の合算値と前記取引金額との比較によって判定することを特徴とする決済システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84069&hanreiKbn=07