【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本件明細書の記載本件明細書には,次のとおりの記載がある(図5,17は別紙のとおり。本件訂正前のもの。)。

「【0001】本発明は,スロットマシンに関し,特に有利状態として,所定ゲーム数の間だけ継続する短期有利状態と該所定ゲーム数よりも長いゲーム数の間だけ継続する長期有利状態とを有するスロットマシンに関する。【背景技術】【0002】スロットマシンは,一般に,外周部に識別情報としての複数種類の図柄が描かれた複数(通常は3つ)のリールを有する可変表示装置を備えており,各リールは,遊技者がスタートレバーを操作することにより回転を開始し,また,遊技者が各リールに対応して設けられた停止ボタンを操作することにより,その操作タイミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で回転を停止する。そして,全てのリールの回転を停止したときに導出された表示態様に従って入賞が発生する。【0003】入賞となる役の種類としては,小役,ボーナス,リプレイといった種類がある。ここで,小役の入賞では,小役の種類毎に定められた数のメダルが払い出されるという利益を遊技者が得ることができる。ボーナスの入賞では,次のゲームからレギュラーボーナスやビッグボーナスといった遊技者にとって有利な遊技状態へ移行されるという利益を遊技者が得ることができる。リプレイ入賞では,賭け数の設定に新たなメダルを消費することなく次のゲームを行うことができるという利益を得ることができる。【0004】ボーナス役を含めた各役の入賞が発生するためには,一般的には,事前(通常はスタートレバー操作時)に行われる内部抽選に当選して当選フラグが設定されていなければならない。ここで,リプレイ入賞による賭け数の設定にメダルを消費しないで済むという利益を遊技者が得られることを利用して,可変表示装置に導出された図柄により(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328094304.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84071&hanreiKbn=07