【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?訂正要件違反,?明確性要件違反,?実施可能要件違反,?サポート要件違反,?進歩性の欠如,?手続違背である。

発明の要旨(By Bot):
(1)訂正前発明本件訂正前の本件発明(訂正前発明)の要旨は,本件特許公報の特許請求の範囲の請求項1に記載された,下記のとおりである。

「【請求項1】茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
(2)訂正発明本件訂正後の本件発明(訂正発明)の要旨は,本件訂正請求書に添付した訂正明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された,下記のとおりである(下線部が訂正箇所)。
「【請求項1】茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
3審判で主張された無効理由
審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
(1)訂正前発明について
訂正前発明は,特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり,同法36条4項及び6項1号に規定された要件を満たしていない。
(2)本件訂正について
本件訂正は,特許法134条の2第1項3号の要件に適合せず,同条5項で準用する同法126条3項ないし5項の規定にも適合しないので,認められるものではない。
(3)無効理由1(進歩性の欠如)
本件訂正が仮に認められるとしても,訂正発明は,甲1〜7に記載の発明に基づいて,その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(4)無効理由2(実施可能要件違反)
本件訂正が仮に認められるとしても,訂正発明には,実施可能要件違反があり,特許法36条4項に規定された要件を満たしていない。
(5)無効理由3(サポート要件違反)
本件訂正が仮に認められるとしても,訂正発明には,サポート要件違反が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328094458.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84073&hanreiKbn=07