【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年9月30日,発明の名称を「使用済み紙オムツの処理
方法」とする発明について特許出願(特願2008−255220号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成23年12月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月13日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲6)をしたが,同年9月28日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年12月28日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−26018号事件として審理を行い,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】使用済み紙オムツを消毒し処理する使用済み紙オムツの処理方法であって,石灰と次亜塩素と使用済み紙オムツを処理槽内に投入し,前記処理槽内で撹拌可能な最低限の水を給水しながら,石灰により分解された使用済み紙オムツから,該使用済み紙オムツに吸収されていた水分を用いて,所定時間にわたり撹拌し,前記処理槽内の液体を処理槽の外へ排出させると共に脱水し,排出された廃水を回収し水質処理を施して破棄することを特徴とする使用済み紙オムツの処理方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2003−19169号公報(以下「引用例1」という。甲(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84088&hanreiKbn=07