【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,意匠に係る物品「携帯電話機」に関する意匠につき,平成23年
7月14日を出願日とする意匠登録出願(意願2011−16265号。パリ条約に基づく優先権主張・2011年4月27日(以下「優先日」という。),大韓民国。以下「本願」という。また,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年8月9日付けで拒絶の査定を受け,同年11月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22544号事件)を請求した。特許庁は,平成25年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告に送達した。
2本願意匠の形態
本願意匠の形態は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前の2011年3月2日に特許庁普及支援課が受け入れた同日発行の『中華人民共和国意匠公報11−09号』に記載された携帯情報端末機(公開番号CN301476421S)の意匠に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。審決が主たるものとして認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は以下のとおりである(以下,各共通点及び相違点を示す場合は,審決において付された符号を用いる。)。
(1)共通点
ア「(A)全体は,正面視の形状を隅丸の縦長略長方形とする扁平な筐体とし,筐体正面は,その周囲にスペースを残し中央大部分を縦長略長方形のタッチパネルとし,このタッチパネルの上方のスペース(以下「上スペース」という。)に放音孔及びカメラレンズ(以下「正面カメラレンズ」という。)を,また,下方のスペース(以下「下スペース」という。)に機
能キーを配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331114738.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84096&hanreiKbn=07