【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 16/平25(行ケ)10207】原告:(株)三菱東京UFJ銀行/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot)
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成12年11月7日,発明の名称を「認証代行装置,認証代行方
法及び記録媒体」とする発明(請求項の数11)について特許出願(特願2000-338695号。以下「本願」という。)をし,平成22年11月9日付けで拒絶
理由通知を受けたことから,平成23年2月4日付け手続補正書(発明の名称「認
証代行装置」,請求項の数4)を提出して特許請求の範囲等を補正したが,さらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年5月30日付けで手続補正書を提出したが,同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに,本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月29日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正し,その後,平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した(請求項の数4,以下「本件補正」という。)(甲2の1~4,甲4の1,甲5,7,12,15の1,甲16~
18,30,33)。
(2) 特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011-25800号事件として審理
し,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,平成25年4月1日付け手続補正書
(甲33)により補正された次のとおりのものである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書(甲2の2・3,甲36)を
「本願明細書」という。)。
【請求項1】
リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と,
登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段と,
各リンク先毎に用意され,該リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し,前記認証情報を埋め込むための認証処理用のひな形スクリプトを格納するひな形スクリプト格納手段と,
インターネットを介して前記利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段と,(以下略)

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418155959.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84133&hanreiKbn=07