【下級裁判所事件:未払賃金等請求事件/函館地裁民事部/ 26・3・27/平23(ワ)158】

事案の概要(by Bot):
本訴事件は,外国人研修・技能実習制度に基づき第1次受入れ機関を被告組合,第2次受入れ機関を被告会社として本邦に上陸,在留した原告ら各自が,被告会社に対し,研修期間及び技能実習期間中の作業又は労務提供は雇用契約に基づくものであり,また,被告会社は技能実習期間中原告らの賃金から住居費等を控除してきたところ,その賃金控除についての労使協定は存在しないため控除は労働基準法24条1項に反し無効であるなどと主張し,研修期間及び技能実習期間のうち平成21年2月16日から平成23年5月3日までの未払賃金及び技能実習期間終了予定日の翌日である同月4日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損
害金の支払を,被告会社に対し,未払賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金部分につき労働基準法114条所定の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告らに対し,被告会社が原告らの旅券,預金通帳等を違法に管理したこと,違法な労働状態を作出したこと,被告会社の部長が原告らに対し暴力及びハラスメント行為をしたこと等は不法行為に当たるところ,被告組合及び被告機構はその際被告会社を指導・監督すべき義務を怠ったなどと主張して,共同不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めた事案である。反訴事件は,被告会社及び被告組合(以下併せて「被告会社ら」という。)各自が,原告らに対し,同人らの本訴提起は事実的にも法的にも根拠を著しく欠いたものである上,原告らは事実的にも法的にも根拠を欠いた本件に関する主張を各新聞社にリークし各新聞社の記事に掲載させることで被告会社ら(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425120645.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84150&hanreiKbn=04