【行政事件:源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件( 原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)/東京高裁/平25 ・10・23/平25(行コ)224】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,民間教育機関や公的教育機関(以下,併せて「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務及び一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託し,かつ,これらの業務に係る講師又は家庭教師として控訴人と契約を締結して当該業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払っていた(以下,控訴人との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を「本件塾講師」,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を「本件家庭教師」,両者を併せて「本件講師等」といい,控訴人に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を「本件教育機関等」,控訴人に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を「本件会員」,両者を併せて「本件各顧客」という。)。控訴人は,(1)本件各金員が給与所得(所得税法28条1項に規定する給与等に係る所得)に該当しないものとして,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき,源泉所得税の源泉徴収をせず,また,(2)本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項12号に規定する課税仕入れに当たるものとして,同法30条1項の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下,これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をした。渋谷税務署長(処分行政庁)は,(1)本件各金員が給与所得に該当し,また,(2)本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428091737.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84154&hanreiKbn=05