【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10259】原告:東芝ホームアプライアンス(株)/被告 :パナソニック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成22年3月23日に出願(特願2010−65701号。平成16年8月26日に出願された特願2004−247347号(以下「原出願」という。)の分割出願である。)され,平成24年6月8日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエチレンガス除去装置」とする特許第5010703号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成24年11月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800192号事件)をした。特許庁は,平成25年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微
粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項2】多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部の水に,高電圧を印加してナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項3】空気を冷却することで結露水を生成し,当該結露水を静電霧化して,ナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430113127.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84170&hanreiKbn=07