【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請 求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(行ウ)212】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件更生会社は,本件各事業年度において,利息制限法1条に規定する利率(以下「制限利率」という。)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金(以下「約定利息」という。)の支払を受け,これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ,本件更生会社についての更生手続(以下「本件更生手続」という。)において,総額約1兆3800億円のいわゆる過払金返還請求権に係る債権が更生債権と
して確定したことから,本件更生会社の管財人である原告が,本件各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,本件更生会社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(本件各更正の請求)をしたことに対し,新宿税務署長(処分行政庁)は,更正をすべき理由がないとして本件各通知処分をした。本件は,原告が,本件各通知処分を不服として,主位的に,本件各通知処分の取消しを求め,予備的に,民法703条に基づき,本件各更正の請求に基づく更正がされた場合に原告が還付を受けるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である(なお,本件各通知処分の際における本件更生会社の納税地を所轄する税務署長は新宿税務署長であったが,その後にその納税地に異動があった。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430154721.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84172&hanreiKbn=05