【高裁判例:東京高裁1刑平25・12・18:海賊行為の処罰及 海賊行為への対処に関する法律違反被告事件/平25(う)578】結果 :棄却

判示事項(by裁判所):
海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第6号)105条後段の趣旨

要旨(by裁判所):
「(海賊船舶等の)拿捕を行った国の裁判所は,科すべき刑罰を決定することができる。」と定める海洋法に関する国際連合条約105条は,海賊行為については,国際法上,いずれの国も管轄権を有することを前提とした上で,拿捕国が利害関係国その他第三国に対して優先的に管轄権を行使することができることを規定したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515144946.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84188&hanreiKbn=03