【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/大阪地裁/平26・ 5・13/平25(ワ)3742】原告:カースル(株)/被告:(株)トライアル ンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記本件製品が原告の有する特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,侵害品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件製品の製造者である補助参加人らが,被告に補助参加した。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
ア 原告は,果実の栽培,生産等(不織布及び不織布製品の製造,販売を含む)を目的とする株式会社である。
イ 被告は,百貨小売業およびこれに関連する商品の製造・加工・輸出入・卸売業,訪問販売業,通信販売業等を目的とする株式会社である。
ウ 補助参加人三菱アルミニウム株式会社(以下「参加人三菱アルミ」という。)は,アルミニウム,マグネシウム等の非鉄金属及びその合金の製品の製造及び販売等(金属製及び合成樹脂製日用品雑貨の製造,加工及び販売を含む)を目的とする株式会社である。 エ補助参加人アルファミック株式会社(以下「参加人アルファミック」という。)
は,日用品雑貨の販売等(合成樹脂等の調理用包装材,容器,袋物,箱,敷物の製造を含む)を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権(争いがない)
原告は,別紙特許公報記載の発明にかかる特許により訂正されている。以下,訂正後の特許を「本件特許」といい,本件特許にかかる特許権を「本件特許権」,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいう。)の特許権者である。その請求項1は,次のとおりである(下線は訂正事項)
【請求項1】幅広の不織布を取り付けようとするレンジフードの角形の通気口に合わせて切断し,切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定してこの通気口を不織布で直接覆って使用する通気口用フイルター部材であって,前記不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515150037.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84190&hanreiKbn=07