【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 12/平25(行ケ)10229】原告:吉谷靴下(株)/被告:武田レツグウエ アー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(訂正で付加した部分に下線を付す。なお,分節は当裁判所が付した。)。
【請求項1】「口ゴム部から身部ついで足部へと編成していく靴下において(構成A),踵部の外側すなわち着用者の第五趾側は減らし目ついで増やし目を行いながら編成し(構成B),踵部の内側すなわち着用者の第一趾側は減らし目,増やし目,減らし目ついで増やし目の順に編成して,踵部の内側に形成されるゴアライン2aの全幅L1が,踵部の外側に形成されるゴアライン2bの全幅L2よりも小さくなるようにすると共に(構成C)外側方向にウェール数を多めに編成することを特微とする靴下の編成方法(構成D)。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140520154327.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84200&hanreiKbn=07