【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 4・16/平24(ワ)24317】原告:(株)エイワイシー/被告:(株)グロー ア

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,健康食品,食品添加物,化粧品,化粧品原料,健康器具の輸入及
び販売等を目的とする株式会社である。被告は,健康食品事業,サプリメントの研究,開発,販売等を目的とする株式会社である。
(2)特許権及び専用実施権の内容〔甲1,2〕
ア韓国の法人である訴外サイジェニック・カンパニー・リミテッド及びバイオシナジェン・インコーポレイテッド(以下「本件特許権者」という。)は,次の内容の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲請求項1記載の特許発明を「本件発明」という。なお,本件発明に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を共有している。 発明の名称 ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物
特許番号 第4350910号
出願日 平成12年4月12日
出願番号 特願2000−610464
登録日 平成21年7月31日
特許請求の範囲 別紙特許公報写しの特許請求の範囲請求項1記載のとおり。
イ原告は,本件特許権者から,地域を日本全国,期間を本件特許権の存続期間中,内容を全部とする専用実施権の設定を受け,平成24年3月5日,その旨の設定登録がされた(以下「本件専用実施権」という。)。 (3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである。
Aフェルラ酸又はイソフェルラ酸であるハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴呆の予防及び治療に有効量で含有するB痴呆予防及び治療用のC組成物 (4)被告の行為
別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下,同目録記載の番号に従って「被告製品1」などといい,これらの製品を総称して「被告各製品」という。)は栄養補助食品(健康食品・サプリメント)であり,そのうち被告製品6は粒状のもので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522152742.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84206&hanreiKbn=07