【知財(特許権):債務不存在確認請求控訴事件/知財高裁/ 26・5・16/平25(ネ)10043】控訴人:三星電子(株)/被控訴人:アッ プルジャパン(株)訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(第1審原告)が,被控訴人による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「本件製品1」,同目録2記載の製品を「本件製品2」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,控訴人(第1審被告)が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,本件製品1及び3は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方,本件製品2及び4については,本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも,控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523142234.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84209&hanreiKbn=07