【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・5 21/平25(ネ)10108】控訴人:(株)ジーピーシーコリア/被控訴人: 楽天(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「Web-POS方式」とする本件発明についての本件特許権の専用実施権者である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が提供する被控訴人サービス(楽天市場)において採用されている被控訴人システムが本件発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10億円及びこれに対する不法行為の日以降である平成24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)本件発明の内容
本件発明は,次のとおりである(原判決の付した略称に基づく分説後のもの)。
【A】HTTPを用いてHTMLで記述された初期フレームプログラム,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムを含むHTMLリソースを供給するサーバ装置を備えた,【B】販売時点情報管理を行うためのWeb−POSネットワーク・システムの制御方法であって,【C】該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,【D】少なくとも,1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するHTTPメッセージが送信される過程,2)該要求に基づき,Webサーバ・プログラムがHDDの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出し,上記サーバ装置から該クライアント装置に対して,上記カテゴリーリストプログラムが送信される過程,3)上記クライアント装置から上記サーバ装置に対して,PLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信されると,上記サーバ装置が,PLUリストサーバプログラムを起動して,PLUリストプログラムを生成し,上記クライアント装置に対して,PLUリストプログラムが送信(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526103547.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84213&hanreiKbn=07