【下級裁判所事件:風俗営業等の規制及び業務の適正化等 に関する法律違反被告事件/大阪地裁5刑/平26・4・25/平24(わ)1923

要旨(by裁判所):
1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業」の意義
2風営法49条1号,3条1項及び2条1項3号の各規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
3被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527153026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84219&hanreiKbn=04