【知財(商標権):標章等使用差止等請求事件/東京地裁/平26 ・5・22/平25(ワ)5819】原告:(株)ベル・ジュバンス/被告:(有) エルフェア研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の取引基本契約に基づき,別紙標章目録記載の標章(以下「本件標章」という。)を添付した別紙製品一覧表記載の製品及び梱包材等の販売の差止めを求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告(旧商号株式会社ソシエテヤマザキ)と被告は,平成19年5月31日,以下の約定で,被告が原告からの発注を受けて別紙製品一覧表記載の製品(以下「ベル・ジュバンス製品」という。)を製造し,原告に納品することを内容とする取引基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。 ア 本件基本契約の対象となるベル・ジュバンス製品は,別紙のとおりとする(2条)。
イ ベル・ジュバンス製品の仕様については,原告及び被告は,別途協議し,仕様確認書において定める(3条1項)。
ウ 被告は,ベル・ジュバンス製品及び梱包材等に,原告の指定する商標(以下「原告指定商標」という。)を,原告の指定する態様及び方法で添付する(5条1項)。
エ 被告は,3条の仕様に基づき製造されたベル・ジュバンス製品,並びに原告指定商標が添付されたベル・ジュバンス製品及び梱包材等を,原告以外の第三者に対して販売しないものとし,原告指定商標を本件基本契約以外のために使用してはならない(5条2項)。 オ 被告は,自ら開発した商品に,原告指定商標を付して販売しようとするときは,原告に対し書面にて申入れをし,原告の書面による承諾を得なければならない(5条3項)。 カ 本件基本契約の解除又は終了後といえども,5条(商標)等は継続して効力を有するものとする(17条)。
(2)原告は,本件標章を添付したものを含む別紙1記載の容器のデザインを被告に交付し,被告は,原告に対し,本件基本契約に基づき,平成19年5月31日ころから平成24年5月3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528113604.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84221&hanreiKbn=07