【知財(特許権):特許権実施料等請求事件/東京地裁/平26・ 5・16/平25(ワ)11508】原告:Aⅰ/被告:AURALSONIC(株)

裁判所の判断(by Bot):

1請求原因事実は争いがない。
2錯誤無効の主張について
(1)被告製品の構造について
被告は,被告製品は本件構造を有しておらず,本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。しかし,甲9,13(枝番含む。),15,16,乙3などを見ても,被告製品が本件構造を有していないとも,逆に本件構造を有しているとも,認めるに足りる記載はなく,被告製品の構造を認めるに足りる的確な証拠はないから,被告製品が本件構造を有していないとは認めるに足りない(むしろ,甲9,15,16には,被告製品が原告の開発による旨の記載があり,甲9には「その技術は特許を取得している。」との記載があることから,被告製品は本件発明の実施品であり,本件構造を有しているように推認されるところである。)。被告は,被告製品は被告PCT出願に係る発明の実施品であって,本件発明の実施品ではない旨主張するようである。しかし,仮に被告製品が被告PCT出願に係る発明の実施品であったとしても,被告PCT出願に係る発明であれば本件発明の実施品ではあり得ないといった排他的な関係があると認めるに足りる証拠はないから,被告製品が本件構造を有しないということにはならない(被告は,錯誤の立証として乙4,5を提出し,当裁判所はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下したが,仮に乙4,5が提出されていたとしても,被告製品が本件構造を有しないとは認めるに足りない。)。 (2)被告の錯誤について
被告は,Aから,被告製品は本件発明の技術的範囲に属する旨の説明を受けて,そのような錯誤に陥った旨主張する。しかし,Aや被告代表者の供述は証拠として提出されておらず,Aが,いつ,どのような内容を被告に告げたのか,認めるに足りる証拠がない。のみならず,仮に被告製品が本件構造を有しておらず本件発明の技術的範囲に属しないのであれば,被告は,被(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171533.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84222&hanreiKbn=07