【下級裁判所事件:逮捕監禁,傷害,殺人,銃砲刀剣類所 持等取締法違反,覚せい剤取締法違反,窃盗/神戸地裁2刑/平26 3・4/平25(わ)395等】

裁判所の判断(by Bot)

蠅任觧
ア前提事実
次の各事実は当事者間に概ね争いがなく関係各証拠により容易に認められる。
鏐霓佑蓮な神24年11月28日午後9時30分頃Cと別れて後部座席に被害者を乗せたままクラウンアスリート以下「本件自動車」
5という。を運転して立ち去った。その際本件自動車には被告人と被害者の2人しか乗っていなかった。被害者は両手を胸付近でガムテープで縛られ目と口にもガムテープが幾重にも巻かれていた。
瀏鏐霓佑蓮て影畍9時46分本件自動車を運転して阪神高速道路w1町入口から同高速に乗り神戸方面に向かった。被告人は同日午後10時15分頃Eに電話をかけ約4分間会話した。発信当時本件自動車は兵庫県西宮市x1町付近の阪神高速道路上を走行していた。
“鏐霓佑蓮ず綽盛眤始鯀埣翹瑤歪篌崔罎里い困譴了世如に楫錣韻鷭討巴憧1発を発射しその弾が被害者の左肋骨弓部に命中した。被害者は判示第2の各暴行によってかなり衰弱していた上撃たれた傷はそれだけで致命傷になり得るものであった。 鏐霓佑蓮て影畍10時19分頃y1出口から阪神高速道路を降りその後F及びEと合流した。
イF供述から認められる事実
Fは被告人がEに架けた電話の中で被害者を乗せて神戸に向かって走行しているガソリンがなくて高速を降りる被害者は仏さんになっているなどと話していたとEから聞かされたこと途中でEと電話を替わったところ被告人は“いわした”というニュアンスのことを話していたこと被告人と合流した後本件自動車の運転席側の後部ドアを開けると被害者は頭部を運転席側に向けて上半身を後部座席の座面上に横たえていたこと被害者が動かなかったのでもう死んでいると思ったことを供述する。 Fは判示第1の逮捕監禁事件の共犯者であるが被告人との間に以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084629.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84225&hanreiKbn=04