【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平25(行ケ)10198】原告:ジェネンテック,インコーポレイテ ド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

 当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
 すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)
に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530162541.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84229&hanreiKbn=07