【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/鹿児島地裁刑事部/ 26・5・16/平25(わ)206】

犯罪事実(by Bot)
被告人は平成25年6月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間鹿児島県薩摩郡a町b番地cA方において同人当時65歳に対しその上半身を両手でつかんで強く押す暴行を加えた。 争点に対する判断等
第1 公訴事実の要旨及び争点等
公訴事実の要旨は被告人が本件日時・場所においてAに対しその顔等を左右の拳で複数回殴りその胸付近を両手で強く押しAをその場に転倒させてその後頭部を壁に打ち付けさせるなどの暴行を加えよってAに左右硬膜下血腫左右大脳クモ膜下出血等の傷害を負わせ翌日本件場所においてAを前記傷害に基づく脳障害により死亡させたというものである。被告人が本件日時・場所においてAに対し概ね公訴事実指摘の暴行を加えたことその暴行によりAが公訴事実指摘の傷害を負いそれによりその翌日Aが死亡したことは当事者間に争いがなく関係証拠によれば容易に認められる。本件の争点は被告人が暴行の途中で模造刀を振り回したことがあったところそれ以前の暴行以下「第1暴行」という。及び被告人が模造刀を振り回した後の暴行以下「第2暴行」という。について正当防衛が成立する
か否かである。以下急迫性を「緊急状態」といい防衛の意思があることを「自分の身を守ろうとする気持ち」といい防衛行為としての相当性があることを「反撃として妥当で許される範囲にとどまる」という。すなわち弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張するのに対し検察官は1暴行についてはAの暴行により緊急状態が生じたことは認めつつも被告人に自分の身を守ろうとする気持ちはなくもっぱらAを攻撃するために暴力をふるっていることから正当防衛が成立せず仮に自分の身を守ろうとする気持ちがあったとしてもその態様が妥当で許される範囲を超え以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613140431.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84263&hanreiKbn=04