【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 11/平25(行ケ)10342】原告:(株)ビームス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神24年3月19日に商標登録出願された商願2012−20934号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として平成24年8月9日別紙本願商標目録記載の構成からなり第25類「ガーター靴下止めズボンつりバンドベルト水上スポーツ用 特殊衣服ウインドサーフィン用シューズ」を指定商品とする商標以下「本願商標」という。の商標登録出願をした。
狭陲蓮な神25年3月21日付けの拒絶査定を受けたので同年6月19日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮じ狭陲寮禅瓩鯢塢2013−11560号事件として審理し平成25年11月19日に「本件審判の請求は成り立たない。」とする審決以下「本件審決」という。をし同年12月2日その謄本は原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年12月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり要するに本願商標は別紙引用商標目録1及び2記載の各商標以下順に「引用商標1」「引用商標2」といい併せて「引用商標」という。との関係で商標法4条1項11号に該当するから商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616162534.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84264&hanreiKbn=07