【労働事件:懲戒免職処分取消請求事件/大阪地裁/平24・8 29/平23(行ウ)17】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1事案の概要
本件は,大阪市長から平成22年12月22日付けで懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けた同市技能職員の原告が,被告に対し,本件処分はその理由としている事実の誤認に加え,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるから無効であるとして,同処分の取消しを求めている事案である。 2前提事実
本件において,当事者間に争いがない又は各末尾記載の証拠から容易に認めることができる事実は以下のとおりである。
(1)原告及び被告環境局河川事務所本所(以下,単に「河川事務所」という。)の職員らについて
ア原告
原告は,平成元年7月1日,被告の技能職員として任用され,平成8年ころまで河川事務所において,船に乗船して河川の清掃を行う業務に従事し,その後,環境局の他の部署での勤務を経て,平成21年6月1日から本件処分時まで,河川事務所において上記と同じ業務に従事した(弁論の全趣旨)。 原告は,本件処分以前に懲戒処分を受けたことはない。
イ河川事務所の構成員
平成21年10月から本件処分時ころまでの間,河川事務所の所長はA(以下「A所長」という。),清掃作業を行う職員を統括する技能統括主任はB(以下「B統括」という。)であった。原告は,平成21年6月から平成22年3月末までは,コンベア船での回収部門に所属し,管理主任のC(平成21年7月から同年10月まで)又はD(以下「D主任」という。),同僚であるEとともに勤務していた。原告は,平成22年4月以降,小船,自航船,広報船での回収部門に所属したところ,当該部門の部門監理主任としてF(以下「F主任」という。),同部門に属する同僚職員として,G,H,I,J,Kがおり,また,他の部門には,L,M,N,Oら及びEが所属していた。(以上,乙45の別紙1ないし3,46) (2)被告環境局における平成22年の問題状況等
ア処分行政庁は,同年5月31日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616165221.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84266&hanreiKbn=06